借金でお悩みの場合は個人で解決しようとせず、まずは弁護士に相談した方がスムーズに悩みを解決できる可能性が高まります。その理由としては、専門知識のない素人が問題解決を図ろうとすると、余計に事態を悪化させてしまうことにつながるからです。
本記事では、借金の相談を弁護士に依頼するメリットとその理由について解説します。
借金の相談を弁護士に行うメリットとは?
借金の相談を弁護士に行うメリットとしては以下が挙げられます。
- 借金を減額できる可能性がある
- 債権者からの取り立てをストップできる
- 過払い金を取り戻せる可能性がある
- 借金の悩みが消える
- 将来の貯蓄にお金を回せる
借金を減額できる可能性がある
弁護士は債務整理のプロフェッショナルとして借金を減額できる術を熟知しています。素人では太刀打ちできないような貸金業者でも、弁護士が介入することによって事態が動く可能性が高まるのです。
少しでもこういった事態を快方に向かわせる可能性を高めるためにも、素人判断せず弁護士に相談する方が得策と言えるのです。
債権者からの取り立てをストップできる
弁護士に借金の相談を行い債務整理の依頼を行うと、債権者からの取り立てをストップできます。これは弁護士が債務整理の案件を債務者から受けると、債権者に対して受任通知を発送するためです。
債権者がこの受任通知を受け取ったあとは、法律的に債務者への取り立てはできなくなります。
貸金業法 21条1項9号
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、
中略
当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。引用:e-Gov法令検索 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
(https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032#Mp-Ch_2-Se_2-At_21)
(※中略及び一部抜粋)
過払い金を取り戻せる可能性がある
弁護士に借金を相談することで過払い金の有無がわかります。もし過払い金があることが判明すれば、過払い金を取り戻せる可能性があります。過払い金とは、過去借金を返済していく中で不当に上乗せされた本来支払う必要のない利息のことです。
いわゆるグレーゾーン金利と言われるもので、貸金業法と出資法が改正された2010年6月18日以降はこのグレーゾーン金利は撤廃となっています。つまり2010年6月18日以前のグレーゾーン金利撤廃前の返済において、過払い金が発生している可能性があるのです。
借金の悩みが消える
弁護士に借金の相談をして、適切な処置を施してもらうことで借金への悩みが消えます。もちろん借金を返済し終えるまでは完全に悩みは消えませんが、弁護士に解決策を見出してもらうだけでも精神的な負担は軽減されます。
将来の貯蓄にお金を回せる
弁護士に借金の相談をして解決してもらうことで将来の貯蓄にお金を回せるようになります。借金がある状態で稼いでは返済に消えていたお金は、借金返済後は少しばかりでも残るようになるでしょう。余裕が出てきたら、無理のない範囲で貯蓄に回していきます。
借金の相談を弁護士に行うといくらかかるのか?
弁護士への借金相談料はおおむね30分~1時間程度で1万円というところが多くあります。また初回に限り無料という弁護士事務所もあります。まずは、自分に最適な借金返済方法だけでも聞いておいた方がよいでしょう。
借金の相談を弁護士にした方がよい債務額の目安とは?
一般的に借金は年収の3分の1を超えると返済が難しくなるとされています。これは日本貸金業協会からも公表されているように、年収の3分の1を超える貸付は総量規制により原則禁止されています。
参考:日本貸金業協会 1 お借入れは年収の3分の1までです
(https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/annual_income.php)
つまり年収が300万円であれば、借金100万円を超えた段階で返済が難しくなります。こういったデータから、借金の相談を弁護士にした方がよい一つの目安としては「年収の3分の1を超えたとき」と判断できるのです。
総量規制とは
総量規制とは貸金業法で定められている「貸付を年収の3分の1までに制限する」というルールのことです。上述のように年収が300万円であれば、借入上限は100万円までとなります。
しかしながら、総量規制の対象となるのは、個人が貸金業者から借入れを行う場合のみで銀行からの借入れ、もしくは法人による借入れは対象外となります。
なぜ借金を弁護士に相談する必要があるのか?
借金を弁護士に相談する理由として挙げられる理由は、借金返済の糸口を見つけられるからです。
弁護士は債務整理のプロとして債務者に最適なアドバイスを行ってくれるので、精神的な負担も軽減されます。そしてそれ以外にも、以下の重要な理由が挙げられます。
- 貸金業者の対応が異なるため
- 債務整理に失敗する可能性が高いため
貸金業者の対応が異なるため
貸金業者の中には弁護士が付いている場合と付いていない場合で対応が異なることがあります。例えば「債務整理は自分でできる」といって弁護士に依頼せず自身で行おうとする人もいます。
ですが、専門知識のない素人が百戦錬磨の「債権者=貸金業者」と対等にわたり合うのは非常に困難です。
債権者の中には、弁護士が付いていないというだけで話し合いに応じない貸金業者もいます。このように、弁護士がいるかいないかで貸金業者の態度も変わってくるのです。
債務整理に失敗する可能性が高いため
弁護士がいない場合に債権者と交渉すれば失敗する可能性も高まります。相手は百戦錬磨のプロですので、立場の弱い債務者を言いくるめることは簡単です。
また裁判所を通す債務整理の場合も失敗する可能性が高まります。裁判所を通す債務整理には「個人再生」と「自己破産」がありますが、いずれも手続きが複雑で難しく専門知識がないと申立ては非常に困難です。
仮に自身で申立てができたとしても、裁判所に借金減額や免責が最終的に認められなければ債務整理は失敗となります。こういった債務整理失敗の可能性を極力排除するためにも、弁護士の協力が必要なのです。
借金の相談を弁護士に行うには?
借金の相談を行う場合は特に借金問題に強い以下の弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
本記事では借金の相談を弁護士に行うメリットとその理由について解説しました。借金返済はご自身でも行うことはできますが、失敗する可能性を極力排除するためにも弁護士へ依頼するのが得策と言えます。
弁護士に依頼することにより取り立てもストップできますので、精神的な負担も軽減できます。借金の相談はぜひ弁護士に行うことをおすすめします。