自己破産の弁護士費用はいくらなのだろうと気になったことはありませんか。自己破産を検討したいが費用が分からない、という方も多いでしょう。本記事では自己破産の費用について解説し、安い弁護士事務所についても紹介します。
自己破産の弁護士費用は?
自己破産の弁護士費用はおおむね30~130万円が相場となっています。これだけの開きがあるのは、手続きの違いによって費用がそれぞれ異なるからです。
自己破産は裁判所を通す債務整理のため、この弁護士費用の中に裁判所に払う「裁判所費用」も含まれています。主に手続きの違いごとの費用が以下となります。
自己破産の弁護士費用 |
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同時廃止事件 |
約30万円程度~ |
管財事件 |
約80万円~130万円程度 |
少額管財事件 |
約50万円程度~ |
自己破産すればただでさえお金がないのにこれだけの費用は払えない、と思う人もいるでしょう。ですが、弁護士に相談すれば分割払いなどにも応じてくれますし、また法テラスを利用すれば弁護士費用の立替えも行ってくれます。
弁護士に相談すれば対応策をしっかりと練ってもらえますので、まずは相談してみることをおすすめします。
自己破産の弁護士費用内訳は?
自己破産は大きく分けて弁護士費用と裁判所費用が必要になります。以下でその内訳を解説します。
- 自己破産の弁護士費用内訳
- 自己破産の裁判所費用内訳
自己破産の弁護士費用内訳
自己破産における弁護士費用の内訳としては「相談料+着手金+報酬金」となり、おおむね以下のようになっています。
自己破産の弁護士費用の内訳 |
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相談料 |
30分~1時間程度で1万円前後(初回無料のところもあり) |
着手金 |
30万円~ |
報酬金 |
30万円~ |
実費・諸費用 |
かかった分だけ |
相談料はおおむね30分~1時間程度で1万円というところが多くあります。初回に限り無料にしている弁護士事務所もあります。着手金は弁護士が依頼された案件に着手する際に必要となる費用です。
こちらは自己破産における免責が結果的に裁判所に認可されなかったとしても原則返金はされません。報酬金は債務者への免責が裁判所から正式に認可され、借金の免除が決定された場合にかかる費用です。
また実費や諸費用もかかった分だけ請求されます。例えば、弁護士が公共交通機関等を利用して移動した場合は交通費、書類等を郵送した場合は郵送代などがかかります。
自己破産の裁判所費用内訳
自己破産における裁判所費用は、主に事務費用や破産管財人への報酬などに充てられます。主な内訳としては以下となります。
自己破産の裁判所費用の内訳 |
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申立手数料(収入印紙代) |
1,500円程度 |
予納郵券代 |
3,000~1万5,000円 |
予納金(官報公告費・引継予納金) |
~50万円 |
申立手数料は裁判所に自己破産を申し立てる際に必要な費用で収入印紙代として納めます。予納郵券代は債務者が自己破産したことを債権者へ文書で伝えるための郵送料金です。
こちらも申立手数料同様、あらかじめ裁判所に納めておく必要があります。そして予納金は官報公告費と引継予納金のことです。
官報公告費は国が発行する官報に、債務者の個人情報等を掲載するための費用となります。また引継予納金は破産管財人への報酬に充てられます。
自己破産の弁護士費用が安いところはここ!
自己破産の弁護士費用で安いところは以下となります。
まとめ
自己破産は裁判所を通す債務整理のため、弁護士費用の他に裁判所費用も必要となります。ですが、自己破産は裁判所から免責が認可されれば借金をゼロにできます。
借金でどうしても立ち行かなくなったときの救済措置となりますので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。