個人再生の弁護士費用はいくらか気になったことはありませんか。個人再生を検討したいが費用が分からない、という方も多いでしょう。本記事では個人再生の費用について解説し、安い弁護士事務所についても紹介します。
個人再生の弁護士費用は?
個人再生の弁護士費用はおおむね50~60万円が相場となっています。個人再生は裁判所を通す債務整理のため、弁護士に払う「弁護士費用」の他に裁判所に払う「裁判所費用」が発生します。
個人再生の弁護士費用内訳は?
個人再生は大きく分けて弁護士費用と裁判所費用が必要になります。
- 個人再生の弁護士費用
- 個人再生の裁判所費用
個人再生の弁護士費用
個人再生における弁護士費用の内訳としては「相談料+着手金+報酬金」となり、おおむね以下のようになっています。
個人再生の弁護士費用の内訳 | |
相談料 | 30分~1時間程度で1万円前後(初回無料のところもあり) |
着手金 | 30万円~ |
報酬金 | 家がある場合:30万円~
家がない場合:20万円~ |
実費・諸費用 | かかった分だけ |
相談料はおおむね30分~1時間程度で1万円というところが多くあります。初回に限り無料にしている弁護士事務所もあります。
そして着手金は弁護士が依頼された案件に着手する際に必要となる費用です。こちらは個人再生が結果的に裁判所に認可されなかったとしても原則返金はされません。
報酬金は「住宅ローン特則」の制度により「家がある場合」と「家がない場合」で異なります。基本的に住宅ローン特則が適用されている場合は、弁護士費用は多くかかります。
また実費や諸費用もかかった分だけ請求されます。例えば、弁護士が公共交通機関等を利用して移動した場合は交通費、書類等を郵送した場合は郵送代などがかかります。
個人再生の裁判所費用
個人再生における裁判所費用は、主に事務費用や再生委員の報酬などに充てられます。主な内訳としては以下となります。
個人再生の裁判所費用の内訳 | |
官報公告費(予納金) | 1万3,000~1万4,000円 |
申立手数料(収入印紙代) | 1万円 |
再生委員の報酬金(選任された場合) | 15万~25万円 |
郵便切手や封筒などの代金(実費) | 2,000~5,000円 |
官報公告費は予納金として、個人再生を裁判所に申し立てるときにあらかじめ納める費用となります。この官報公告費を払えない場合は個人再生が却下されます。
そして申立手数料はいわゆる収入印紙代のことです。申立書に収入印紙を貼付(ちょうふ)し、裁判所に提出することで支払済となります。
また再生委員の報酬金は再生委員が選任された場合のみ発生します。一部の地方裁判所では手続き中に申立人を補助する個人再生委員が選任される場合があります。
このときの再生委員の報酬金として払います。あとは郵便切手や封筒などの実費が必要となります。
個人再生の弁護士費用が安いところはここ!
個人再生の弁護士費用で安いところは以下となります。
まとめ
個人再生は裁判所を通す債務整理のため、弁護士費用の他に裁判所費用も必要となります。ですが、個人再生は裁判所から認可されれば5分の1まで借金を減らせます。大幅な借金減額が見込めるため、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。