「借金で首が回らない」「借入先が複数あって返済がきつい」とお悩みではありませんか。そのようなときには債務整理を考えてみるのもひとつの手です。債務整理と一口に言っても選択肢は複数あり、自身の現状いかんで方法がそれぞれ異なります。
ですが、共通することは「借金の返済を減額または免除できる」ことです。本記事では、借金で困ったときの手段として有効な債務整理の方法や疑問について解説しました。
債務整理とは
債務整理とは、現在の借金の利息や元本を削減する手続きを行うことで、借金の残債を減らす措置のことを言います。利息や元本をカットし借金返済に猶予を持たせることで、債務への負担を軽減できます。
債務整理の手続きの種類とは?
債務整理の手続きには以下の3種類があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
任意整理
任意整理とは、債務者が債権者に利息のカットや返済期間の見直し等を交渉することで、残債を減らし借金を完済できるようにする手続きです。裁判所などの公的機関を介さず直接債権者と交渉を行います。基本的に3種類の債務整理の中でもっとも早く解決でき、また費用もそれほどかかりません。
個人再生
個人再生とは、借金の返済が困難になった個人が裁判所に民事再生手続を行うことで、借金を減額してもらう債務整理です。個人再生手続き後に減額された借金を、原則3年間で分割して返済していきます。住宅などの高価な財産を維持したまま、借金の減額が期待できる債務整理です。
自己破産
自己破産とは、借金を返済できる目処がたたない場合に裁判所に申立てを行うことで、借金の返済義務を免除してもらう債務整理です。返済義務を免除してもらうことで借金をゼロにできますが、一定以上の価値がある財産は没収されます。例えば、持ち家をはじめ、預貯金や株式、自動車といったものが対象となります。
債務整理のメリットとは?
以下では債務整理のメリットについて解説します。
- 任意整理のメリット
- 個人再生のメリット
- 自己破産のメリット
任意整理のメリット
任意整理は将来の利息をカットしてもらうことが期待できます。そのうえで、3〜5年程度の長期分割払いにしてもらうことで毎月の返済額が下がる可能性があります。また裁判所を介さないため、浪費やギャンブルといったいわゆる「免責不許可事由」に該当している場合でも、ほぼ関係なく和解ができます。
免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、例えば借金の原因が浪費やギャンブル、投資など免責を許可できない事由のことです。これは破産法第252条で定められています。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
引用:e-Gov法令検索 破産法(平成十六年法律第七十五号)
(https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075#Mp-Ch_12-Se_1-At_252)
※四のみ抜粋
個人再生のメリット
個人再生は任意整理よりも債務減免効果が大きくなり、再生計画が認可されれば借金のおよそ8〜9割程度が免除されます。また再生計画の住宅ローン特別条項が認められる場合には、住宅を手放すことなく手続きができます。さらに個人再生も任意整理と同じく、借入事由が浪費やギャンブルといった「免責不許可事由」に該当していても免除が認められます。
自己破産のメリット
自己破産は個人再生よりも債務減免効果が大きくなり、免責決定を得られれば借金の返済義務は免除されます。ただし、税金等の非免責債権は対象外となります。自己破産は無職の方や生活保護を受給中の方でも申立てができ、また財産も預貯金等が20万円以下であれば残せます。
債務整理のデメリットとは?
以下では債務整理のデメリットについて解説します。
- 任意整理のデメリット
- 個人再生のデメリット
- 自己破産のデメリット
任意整理のデメリット
任意整理は取引期間があまりにも短い場合、利息のカットを拒否されたり、和解できなかったりする場合があります。なぜなら、それを行うと債権者側にはほとんど利益が出ないからです。
お金を貸したばかりにも関わらず、すぐに利息カットの話を持ちかけられたら、無利息で貸したようなものだからです。また、任意整理を行った場合の減額方法はほぼ利息カットのみで、元金自体がカットされることはほとんどありません。
個人再生のデメリット
個人再生は債権者が複数いる場合、特定の債権者に対してのみ優先的に返済するいわゆる「偏頗弁済(へんぱべんさい)」を行うことができません。
例えば「債権者Aにはお世話になったので優先的に返済してあげよう」といったような、一部をひいき又は除外して返済する行為です。これは「債権者平等の原則」といい、債権者は平等に債務の返済を受けるべきであるという原則です。
こういったことから、特定の債権者のみをひいきできません。また、個人再生は任意整理と異なり、裁判所を介する必要があります。そのため、同一家計の収支について全体を裁判所に報告しなければならず、家族に内緒で手続きを行うことは難しくなります。
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、特定の債権者に対してのみ弁済したり、担保を提供したりする詐害行為のことを言います。これは免責不許可事由として破産法第252条1項3号で定められています。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
引用:e-Gov法令検索 破産法(平成十六年法律第七十五号)
(https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075#Mp-Ch_12-Se_1-At_252)
※三のみ抜粋
自己破産のデメリット
自己破産も個人再生同様に債権者平等の原則により、特定の債権者のみに対して優先的に返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は行えません。また、同一家計の収支について全体を裁判所に報告しなければならず、家族に内緒で手続きを行うことは難しくなります。
加えて、自己破産の場合は財産を処分する必要があります。99万円を超える現金及び、預貯金や自動車など現金以外の資産価値が20万円を超える資産については原則現金化させられ、債権者への配当に充てられます。
債務整理の手続きの流れとは?
債務整理の手続きの流れは以下となります。
任意整理の手続きの流れ |
1. 弁護士・司法書士事務所へ相談する
2. 弁護士・司法書士に依頼を行う 3. 取引履歴の開示請求及び債務額の調査を行う 4. 利息制限法に基づき引き直し計算を行う 5. 和解案の作成及び和解交渉を開始する 6. 和解が成立する |
個人再生の手続きの流れ |
1. 弁護士事務所へ相談する
2. 弁護士に依頼を行う 3. 債権者へ受任通知を送付し取り立てがストップする 4. 利息の引き直し計算を行い借金総額の確定をする 5. 申立書類等を作成する 6. 裁判所に申立てを行う 7. 再生手続の開始が決定される 8. 再生計画案を提出する 9. 裁判所が認可または不認可の決定を行う |
自己破産の手続きの流れ |
1. 弁護士事務所へ相談する
2. 弁護士に依頼を行う 3. 債権者へ受任通知を送付し取り立てがストップする 4. 書類等を作成し申立の準備を行う 5. 裁判所で破産審尋が行われる 6. 自己破産手続きの開始が決定される 7. 破産管財人による面接及び財産の処分が行われる(管財事件及び少額管財の場合) 8. 免責審尋が行われる 9. 免責許可が決定される |
債務整理にかかる期間と費用は?
債務整理にかかる期間と費用は以下となります。
- 任意整理にかかる期間と費用
- 個人再生にかかる期間と費用
- 自己破産にかかる期間と費用
任意整理にかかる期間と費用
任意整理にかかる期間と費用 | ||
任意整理にかかる期間 | 3ヶ月~6ヶ月程度 | |
任意整理にかかる費用 | 5~15万円 | |
任意整理費用内訳
(弁護士及び司法書士の費用) |
弁護士及び司法書士費用 | |
相談料 | おおむね1時間で1万円程度だが、初回に限り無料というところもある | |
着手金 | 依頼案件を開始する際の費用で原則返金はされない | |
成功報酬金 | 依頼案件が成功した場合に支払う報酬金 |
個人再生にかかる期間と費用
個人再生にかかる期間と費用 | ||
個人再生にかかる期間 | 6ヶ月~1年程度 | |
個人再生にかかる費用 | 50~80万円 | |
個人再生費用内訳
(弁護士及び裁判所の費用) |
弁護士費用 | |
相談料 | おおむね1時間で1万円程度だが、初回に限り無料というところもある | |
着手金 | 依頼案件に着手する際の費用で原則返金はされない | |
成功報酬金 | 依頼案件が成功した場合に支払う報酬金 | |
裁判所費用 | ||
申立手数料 | 申立書に使用する収入印紙の購入費用のこと | |
予納金 | 官報掲載料として裁判所に納める費用のこと | |
郵券代 | 債権者へ通知を行う際の郵便切手代金のこと | |
分割予納金 | 個人再生委員が選任された場合に支払う費用のこと |
自己破産にかかる期間と費用
自己破産にかかる期間と費用 | ||
自己破産にかかる期間 | 同時廃止 | 3~4ヶ月程度 |
管財事件 | 2ヶ月~1年程度 | |
少額管財事件 | 6~8ヶ月 | |
自己破産にかかる費用 | 同時廃止 | 50万円 |
管財事件 | 100~130万円 | |
少額管財事件 | 70~80万円 | |
自己破産費用内訳
(弁護士及び裁判所の費用) |
弁護士費用 | |
相談料 | おおむね1時間で1万円程度だが、初回に限り無料というところもある | |
着手金 | 依頼案件に着手する際の費用で原則返金はされない | |
成功報酬金 | 依頼案件が成功した場合に支払う報酬金 | |
裁判所費用 | ||
申立手数料 | 申立書に使用する収入印紙の購入費用のこと | |
予納金 | 官報掲載料として裁判所に納める費用のこと | |
郵券代 | 債権者へ通知を行う際の郵便切手代金のこと | |
引継ぎ予納金 | 破産管財人に支払う報酬のこと |
債務整理についての疑問
債務整理を行うにあたってさまざまな不安や疑問が出てきます。以下では債務整理についての不安や疑問について解説します。
- 債務整理後にクレジットカードは使えるのか?
- 債務整理後にローンは組めるのか?
- 債務整理後財産はどうなるのか?
- 債務整理はバレるのか?
- 債務整理を行うと就職や転職に影響はあるのか?
- 債務整理を行うと結婚はできるのか?
債務整理後にクレジットカードは使えるのか?
債務整理を行うとクレジットカードは使えなくなります。クレジットカードを利用していると負債額が確定しないため弁護士等が預かるか、もしくは停止する必要があります。また信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されるため、新規の発行もできなくなります。
ブラックリストに登録されている期間は債務整理の種類によって異なり、任意整理の場合だと5年程度、個人再生や自己破産の場合だと10年となります。
債務整理後にローンは組めるのか?
債務整理を行うとローンを組めなくなる可能性があります。なぜなら、上項目「クレジットカードは使えるのか?」でも解説した通り、ローンを組む際にもブラックリストが参考にされ審査が行われるからです。しかしながら、ブラックリストに登録されている5〜10年の期間を経過している場合であればこの限りではありません。
債務整理後財産はどうなるのか?
債務整理を行った場合に財産はどのようになるかを以下の3種類に分けて解説します。
- 任意整理を行った場合
- 個人再生を行った場合
- 自己破産を行った場合
任意整理を行った場合
例えば家や車といった財産のローンが残っている状態で、そのローンに関与している貸金業者と任意整理の交渉を行うと、財産を手放すことになる可能性があります。ですが、財産に関与していない貸金業者との交渉でしたら特に問題はありません。
個人再生を行った場合
個人再生を行う場合、家や車といった財産のローンが完済していれば手放さずに済む可能性があります。またローン返済中の場合でも家であれば、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、家を維持しながら個人再生ができます。一方、車のローンが返済中の場合は車を引き上げられてしまう可能性があります。
自己破産を行った場合
自己破産を行うと、ローン残高の有無にかかわらず不動産は手放す必要があります。車に関しても、換価売却時の査定額が20万円以上であれば処分の対象となります。自己破産を行うとすべての財産が没収されてしまうと思っている人もいますが、99万円以下の現金や生活必需品などいわゆる「自由財産」は残すことができるのです。
自由財産とは
自由財産とは、自己破産手続きにおいて破産財団に属しない財産を言います。いわゆる「自己破産後も所有が認められている財産」です。これは破産法第34条で定められています。
(破産財団の範囲)
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
引用:e-Gov法令検索 破産法(平成十六年法律第七十五号)
(https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_1-At_34)
※3のみ抜粋
自己破産の本来の目的は「債務者の経済生活を立て直すこと」です。にも関わらず、生活に必要なお金や生活必需品などをすべて没収されてしまっては生活がままならなくなります。こういったことから、一定の財産の所有が認められています。
債務整理はバレるのか?
個人再生や自己破産した場合は、官報に個人情報等が載りますので、バレる可能性はあります。官報とは国が発行する機関誌のことで法律や条約等の公布の他に、裁判所が下した決断や公務員の異動など、国家の広告に関する様々な情報が掲載されます。
しかしながら、官報を見る人は区役所、市役所の税金担当者や信用情報機関にたずさわる人など、一部の限られた人間だけですので、それほど心配する必要はないと言えます。
債務整理を行うと就職や転職に影響はあるのか?
債務整理を行っても就職や転職には影響ありません。債務整理は賞罰ではないため履歴書に記載する必要はなく、また就職先や転職先に知らせる必要もありません。
債務整理を行うと結婚はできるのか?
債務整理を行っても結婚はできます。債務整理を行ったことによって、その事実が戸籍や住民票等に記載されることはありません。つまり、結婚の際にこれらの書類を取り寄せても債務整理が発覚することはないと言えるのです。
まとめ
本記事では債務整理について詳しく解説しました。債務整理といっても「任意整理」や「個人再生」、「自己破産」等があるため、自身の現状において適切な債務整理方法を選択することが重要となります。
基本的に債務整理の事実が周囲に発覚することはありませんので、借金等で困っている場合は積極的に弁護士に相談し、解決策を模索していきましょう。