「任意整理を行いたいが費用が払えない」と困っている人も多いでしょう。そのような場合はどうすればよいのでしょうか。本記事では任意費用が払えない場合に行ってみるべき対策法を紹介します。
任意整理費用が払えない場合はどうするのか?
任意整理費用が払えない場合は、まず以下を試してみます。
- 分割払いや後払いができる法律事務所を選択する
- 国の総合支援資金制度を利用する
- 返済をストップさせている間に積み立てる
- 法テラスを利用する
- 特定調停を行う
- 自分で債務整理を行う
分割払いや後払いができる法律事務所を選択する
手持ち資金がない依頼者のために分割払いや後払いを設定している法律事務所もあります。
弁護士や司法書士は債務者の現状を理解しているため、前払いで請求するような法律事務所はどちらかというと稀有(けう)です。
おおむね6~12回払いにしてくれるところが多く、返済開始時期も相談に応じてくれることがほとんどです。
国の総合支援資金制度を利用する
国の総合支援資金制度を利用するのも一つの手です。生活に困っていて一時的に資金が必要な人は「生活福祉資金貸付制度」を利用できます。
貸付要件がいくつかあり条件を満たす必要がありますが、無利子で借りることができ保証人も不要です。しかしながら、将来的には返済する必要があることを覚えておきましょう。
返済をストップさせている間に積み立てる
債務整理を弁護士または司法書士に依頼すると、その後すぐに受任通知を債権者へ送付します。受任通知が送付された債権者はその後、法律的に当該債務者に対して取り立てを行うことができなくなります。
これによって、毎月返済に充てていたお金をそのまま貯めておけるのです。例えば、任意整理交渉終了までの期間をおおむね3~6ヶ月として、毎月の返済額を5万円程度だと仮定すると、15~30万円程度積み立てられます。
任意整理ではこのようにして、返済をストップさせている間に資金を積み立て、弁護士や司法書士の依頼費用に充てられるのです。
法テラスを利用する
法テラスを利用することで弁護士や司法書士の依頼費用を立て替えてもらえます。法テラスとは、国が設立した法律の総合案内所で誰でも利用できます。
この法テラスでは「民事法律扶助制度」を設けており、これを利用することで弁護士や司法書士の依頼費用を立て替えてもらえるのです。
立て替えた費用は後々分割で返済を行いますが、利息はつかず月々5,000円程度からで無理なく返済を行っていけます。
特定調停を行う
特定調停は、借金の返済が困難と感じた債務者自らが簡易裁判所に申立を行うことで、債権者と話し合いの場を持てる債務整理です。
簡易裁判所が仲介に入り債権者に合意してもらえるように働きかけてくれるので、交渉が苦手な人も安心して利用ができます。
料金も債権者1社につき500円程度と非常に安価で裁判所に出頭する回数も2回程度で済みます。
自分で任意整理を行う
おすすめはできませんが、弁護士や司法書士への依頼費用を支払いたくない場合は任意整理を自分で行うこともできます。
任意整理の費用は、債権者への郵便代と印紙代ぐらいです。ですが、それ以上にデメリットが多くリスクは高くなります。それは以下の理由によるものです。
- 弁護士や司法書士でなければ取り立てはストップできない
- 債権者との減額交渉に失敗する可能性が高い
- 過払い金を取り戻せない可能性がある
ようするに法律の専門家でなければ債権者がまともに応じないことも多く、交渉が失敗する可能性が非常に高くなるのです。
まとめ
本記事では任意整理の費用が払えない場合の対処法について解説しました。任意整理費用は分割や後払いにできることも多く、とりあえず弁護士や司法書士に相談してみるのが得策と言えます。
また自分で任意整理を行うと失敗する可能性があることも念頭に、慎重に債権者と交渉するべきと言えます。