個人再生手続は借金を大幅に減額できる債務整理です。個人再生には2種類がありそれぞれ自分の現状に合わせた方法を選択する必要があります。本記事では個人再生手続について解説し、手続方法についても紹介します。
個人再生手続とは
個人再生手続は借金を大幅に減額できる債務整理です。裁判所へ再生計画を提出し認可決定を受けられれば個人再生手続が成立します。その後減額された借金の残債を原則3年、訳ありの場合は5年かけて分割返済していきます。
個人再生手続には2種類ある
個人再生手続には以下の2種類があります。
- 小規模個人再生手続
- 給与所得者等再生手続
小規模個人再生手続
小規模個人再生手続は主に、個人事業主やフリーランス等を対象とした個人再生手続です。主に以下の条件を満たすことで利用ができます。
住宅ローンを除いた借入総額が5,000万円以下であること
将来にわたって継続的に収入が得られる見込みがあること
いくらまで減額されるのか
主に小規模個人再生手続での減額は以下となっています。
小規模個人再生手続での減額 | |
住宅ローンを除く借入総額 | 減額(最低弁済額) |
1円~100万円 | 減額なし |
100~500万円 | 100万円まで減額 |
500~1,500万円 | 借入総額の5分の1まで減額 |
1,500~3,000万円 | 300万円まで減額 |
3,000~5,000万円 | 借入総額の10分の1まで減額 |
給与所得者等再生手続
給与所得者等再生手続は主に「企業勤め」の債務者を対象とした個人再生手続です。給与所得者等再生手続を利用するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 住宅ローンを除いた借入総額が5,000万円以下であること
- 将来にわたって継続的に収入が得られる見込みがあること
- 給与またはこれに類する定期的な収入が得られる見込みがあること
また給与所得者等再生手続では、清算価値保証原則と小規模個人再生の最低弁済額要件を満たしたうえで、可処分所得を割り出し2年分以上の額を弁済原資に充てる必要があります。
いくらまで減額されるのか
主に給与所得者等再生手続での減額は以下となっています。
小規模個人再生手続での減額 | |
住宅ローンを除く借入総額 | 減額(最低弁済額) |
1円~100万円 | 減額なし |
100~500万円 | 100万円まで減額 |
500~1,500万円 | 借入総額の5分の1まで減額 |
1,500~3,000万円 | 300万円まで減額 |
3,000~5,000万円 | 借入総額の10分の1まで減額 |
個人再生手続の流れとは
- 個人再生手続きの流れは以下となります。
- 個人再生手続きを弁護士に依頼する
- 弁護士が受任通知を債権者へ郵送する
- 法定金利に基づいた引き直し計算を行う
- 個人再生申し立ての書類を準備する
- 裁判所に個人再生の申し立てを行う
- おおむね1ヶ月後あたりから個人再生手続きが開始される
- 債権者へ債権届出を郵送する
- 債権認否一覧表を提出する
- 弁護士が再生計画案を提出する
- 書面による決議が行われる
- 裁判所から再生計画の認可がおりる
- 再生計画に沿って返済を開始する
まとめ
本記事では個人再生手続について解説しました。個人再生手続には「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」があり前者が個人事業主やフリーランス、後者が企業勤めの債務者がそれぞれ対象となっています。
ですが「小規模個人再生手続」はハードルが低く、企業勤めの給与所得者も利用できるとあって、実際には企業勤めでも「給与所得者等再生手続」ではなく「小規模個人再生手続」を利用する人がほとんどです。
どちらがよいとか悪いではなく、自身の現状に最適な方法を選択することが重要です。