確定申告の期間過ぎたらどうなるの?

確定申告の期間過ぎたらどうなるの? 確定申告
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確定申告の期間を過ぎたらどうなるのでしょうか。本記事では確定申告を過ぎた場合にどうなるのかを解説しました。

確定申告の期限を過ぎたらどうなるの?

確定申告の期限を過ぎると以下のペナルティを課せられます。

  • 無申告課税のペナルティがある
  • 延滞税のペナルティがある
  • 青色申告特別控除が受けられない
  • 青色申告の承認取り消し

無申告課税のペナルティがある

確定申告の期限を過ぎた場合、無申告課税のペナルティが課せられます。無申告課税とは期限までに確定申告をしなかった場合に課せられる国税を言います。主に納付すべき税率は以下となります。

無申告課税税率

50万円以下

15%

50万円以上300万円以下

20%

300万円以上

30%

参考:財務省 加算税の概要
(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_3.pdf)

なお税務署が調査を行う前に自分から申し出た場合は「期限後申告」として5%に引き下げられます。

延滞税のペナルティがある

延滞税とは所得税の納付期限を過ぎた場合に課せられる税金を言います。原則法定納期限の翌日から納付を行うまでの日数に応じて自動的に課されていきます。いわゆる「利息」的な意味合いのペナルティで、税率は最高で14.6%になる場合があります。
参考:国税庁 延滞税について
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm)

青色申告特別控除が受けられない

確定申告の期限を過ぎてしまうと青色申告特別控除が受けられなくなってしまいます。すると控除額が10万円に減額されます。結果的に納税額が増えてしまい、作成済みの書類も修正しなくてはならなくなります。

青色申告の承認取り消し

確定申告の期限を2事業年度連続で提出しない場合、青色申告は承認取り消しとなります。正当な理由なく税務署の指示に従わない場合などは、青色申告の承認が取り消されてしまうので注意しましょう。

確定申告の期間はいつからいつまでなの?

確定申告を行う期間は原則2月16日~3月15日です。ですが、実際にはこの期間よりも早く提出できます。e-Taxでは1月5日からWebサイト上にて申告を行えます。申告自体は早めに行えますが、正式には税務署が預かっているだけという扱いになるため、受理したことにはならない点に注意が必要です。

確定申告の期限に納税できないときはどうすればいいの?

確定申告の期限に納税できないときは延納制度を利用することで納税を年賦(分割)で納められます。通常税金は、3月15日までに一括で納税することが義務付けられていますが、
延納制度の申し込みを行うことで、担保を提供のうえ年賦(分割)で納められるのです。

まとめ

確定申告の期間を過ぎた場合は税務署からさまざまなペナルティを課せられます。無申告加算税や延滞税など本来払う必要のない税金まで払うことになってしまいます。確定申告はしっかりと期間内に行うことをおすすめします。

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